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遺産分割協議書

相続した不動産を登記したい、相続登記

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遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員で集まって「誰がどの遺産を受け取るか」を話し合う手続きです。話し合いがまとまったら、その内容を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。法律上、被相続人(亡くなった方)の財産は、亡くなった瞬間に相続人全員が法定相続分で共有している状態になります。このままでは、売却や名義変更ができないため、誰がどの財産を受け取るかをはっきりさせる必要があります。

<こんな方にオススメ>

⚫︎ 相続人の数が多く、まとまり辛い
⚫︎ 相続人同士が疎遠、面識がない
⚫︎ 相続人に認知症の方がいる
⚫︎ 相続人に未成年の方がいる

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相続人全員でなければ無効

遺産分割協議(遺産分割の話し合い)は必ず相続人の全員でしなければ無効です。ですから、相続人の調査はとても重要です。期間の経過や、再婚、養子縁組などで相続関係が複雑になる場合があります。また、相続人の中に次の方がいる場合は注意しましょう。 未成年者(親が勝手に子に代わって決めることはできません。特別代理人を選任します。) 胎児(当事者となれないので、とにかく生まれてきてもらうのを待つしかありません。) 認知症や精神障害者(成年後見人などの代理人を選任します。)

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遺産分割協議の注意点

■ 不動産に注意!共有にすると将来が大変

不動産(自宅や土地など)を複数人で共有すると、売却や管理が難しくなることがあります。たとえば、10人で1つの家を共有している場合、売却には全員の同意が必要です。法律上は「持分だけ売却」も可能ですが、買い手がつきにくく、現実的ではありません。

★ スムーズな分け方の例:
「この家は長男に、代わりに預貯金は他の兄弟へ」
「この土地は二男に、畑は長女に」
→ 財産ごとに分けることで、将来のトラブルや手間を減らせます。

■ 相続人全員の合意が必須です

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ無効になります。
特に以下のケースでは注意が必要です:

未成年者が相続人 → 特別代理人の選任が必要
胎児がいる場合 → 出生後でないと協議できません
認知症や精神障害のある方 → 成年後見人の選任が必要
※一人でも欠けると、協議はやり直しになります。

■ 借金(債務)の扱いは慎重に

相続財産には、借金や未払金などのマイナスの財産も含まれます。協議で「長男が借金を引き受ける」と決めても、債権者(銀行など)には法的効力がありません。

借金は、相続人全員が法定相続分に応じて支払う義務があります。債務の扱いを誤ると、後々大きなトラブルになるため、必ず専門家にご相談ください。

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遺産分割協議書作成にかかる費用の目安

費用は内容の複雑さにより異なりますが、一般的には以下のような費用がかかります:

お客様の支払う合計額=
司法書士・行政書士の手数料 40,000~(司法書士・行政書士の手続き報酬です)
※遺産分割協議書のみの作成費用です。

※あかりテラスでは、ご依頼前に必ずお見積書を提示します。
「見積だけ知りたい」「一部だけ相談したい」という方も、お気軽にご相談ください。

遺産分割協議書作成

不動産の相続登記のみ 50,000円~ (税抜)
遺産全般  70,000円〜 (税抜)
相続税申告あり 120,000万円〜 (税抜)

特別代理人選任申立サポート

1人につき 120,000万円〜 (税抜)

遺産分割協議サポート

相続人間の遺産分割協議のサポート業務です。3名以内。

70,000円 (税抜)
全く面識なしの場合
120,000円 (税抜)
4名以降は1名ごとに+15,000円追加
全く面識なし相続人の場合は4名以降は1名ごとに+20,000円追加

遺産分割調停申立

300,000円 (税抜)
文書作成1件ごとに50,000円

失踪宣告申立

200,000円 (税抜)

主な手続き内容

● 戸籍収集
● 財産調査
● 遺産分割協議書作成

時間はたっぷり60分♪
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