相続登記

相続登記とは?
亡くなられた方の遺産である、土地や建物の名義を変更する手続きのことです。 相続人の名義に変更しておかなければ、売却することもできませんし、不動産を担保にお金を借り入れることもできません。 相続登記は期間の制限がないため、放っておかれる方がいらっしゃいますが、期間が経過すればするほど、手続きが複雑になることもありますので、早めに手続きを済ませることをお勧めします。

<こんな方にオススメ>
⚫︎ 名義変更のやり方がわからない
⚫︎ 名義が被相続人ではない
2024年4月から
相続登記義務化
10万円以下の過料が課せられる場合があります
相続による不動産取得後、3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料対象となり、住所変更した場合でも義務化されるため、2年以上未登記の場合は5万円以下の過料が科されます。
不動産を相続した際には「相続登記」という手続きが必要です。これまでは、相続登記を行わなくても罰則がなかったため、手続きを後回しにしてしまう方が多くいました。しかし、相続登記を放置しておくと、将来、大きなトラブルを招く可能性があるため、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続登記手続きの流れ
まずは、亡くなられた方の遺産を調査します。自宅の土地や、建物は相続人の方も把握されていることが多いかと思いますが、たとえば、田舎のほうに畑や山などを所有している場合もあります。すべての不動産について1度に手続きを進めます。ここでの調査を怠ると無駄な費用がかかったり、手続きが煩雑になりますので注意します。 また、登記手続きが必要な不動産以外の遺産(預貯金や株式、車、保険金など)についてもこの時点で把握しておきましょう。 つぎに、亡くなられた方の相続人を確定します。相続人の確定は亡くなられた方の戸籍(生まれた時から亡くなるまですべて)を集めることで判明します。戸籍の収集作業はとても面倒でしかも複雑ですから専門家に任せることをお勧めします。 亡くなられた方の、遺産の調査と相続人の調査が済めば、次の手続きに移ります。
遺言書があるか遺産分割協議か
⬜︎ 遺言書がある場合
遺言書があれば亡くなられた方の最後の意思である遺言書のとおりに遺産を分け、手続きを進めます。遺言書自体に効力がなかったり、遺言書に記載されていない遺産があれば遺産分割協議によって手続きを進めます。
⬜︎ 遺言書がない場合
遺言書がない場合は遺産分割協議によって遺産分けを行います。遺産分割協議とは相続に全員による話し合いです。必ず全員でしなければその遺産分割協議は無効となりますので注意してください。相続人の中に行方不明の方がいる場合や、認知症の方がいる場合、未成年の子がいる場合には専門家に相談しましょう。
→遺産分割協議相続登記にかかる費用の目安
費用は、不動産の評価額や手続きの複雑さによって異なりますが、以下が一般的な内訳です。
お客様の支払う合計額=
登録免許税(不動産評価額の1000分の4+(法務局に納める税金です)
戸籍収集にかかる戸籍交付手数料などの実費+(区役所などに支払う費用です)
司法書士の手数料 50,000円~(司法書士の手続き報酬です)
※あかりテラスでは、ご依頼前に必ずお見積書を提示します。
「見積だけ知りたい」「一部だけ相談したい」という方も、お気軽にご相談ください。
不動産の名義変更(相続登記)
お客様の意向を伺った上で専門家チームで検討し、有効な分割案を提示します。
10万円~ (税抜)
不動産の数×1000円追加(2申請目、同一人8万円~)
相続関係説明図作成(戸籍のチェック費用含む)
※戸籍を当方で取得する場合には実費と別途1通1000円の報酬がかかります。
18,500円 (税抜)
※上記費用のほかに、別途実費が発生します。
主な手続き内容
● 戸籍収集
● 相関図作成
● 登記情報取得
● 遺産分割協議書作成
● 証明書作成





